個人情報保護に関する基本方針
- 第1章 総 則
- 第2章 目的及び事業
- 第3章 財産及び会計
- 第4章 評議員
- 第5章 評議員会
- 第6章 役員及び顧問
- 第7章 理事会
- 第8章 定款の変更、合併及び解散等
- 第9章 選考委員会及び事務局
- 第10章 公告の方法
- 附 則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人 社会科学国際交流江草基金と称し、
英文ではEgusa Foundation for International Cooperation in the Social Sciences(略称「EFICSS」)と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、法学を中心とする社会科学に関する学術研究の国際交流を助成し、もって学術の進展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)法学を中心とする社会科学に関する国際研究集会の開催に対する助成
(2)法学を中心とする社会科学に関する外国人研究者の日本における研究活動に対する助成
(3)法学を中心とする社会科学に関する日本人研究者の海外における研究活動に対する助成
(4)法学を中心とする社会科学に関する研究成果の国際的普及に対する助成
(5)その他この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項各号の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。
第3章 財産及び会計
(財産の種別及び処分等の制限)
第5条 この法人の財産は、基本財産、特定資産及びその他の財産の3種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録のうち基本財産の区分に記載された財産
(2)設立後基本財産として指定して寄附された財産
(3)設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
3 特定資産は、基本財産以外で、理事会の決議により使途を特定の目的に限定した財産とする。
4 その他の財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。
5 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(財産の管理・運用)
第6条 この法人の財産の管理・運用方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び第3項の各号に掲げる書類は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第11条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員長とする。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ①国の機関
- ②地方公共団体
- ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員長は、評議員会の決議によって選定する。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(権限)
第13条 評議員は、評議員会を構成し、第17条に規定する事項の決議に加わるほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第15条 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
その額は、毎年総額50万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等に対する報酬及び費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)評議員に対する報酬等の支給の基準
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(6)財産目録の承認
(7)定款の変更
(8)残余財産の処分
(9)基本財産の処分又は除外の承認
(10)研究助成事業基金の繰入れ又は取崩しの承認
(11)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が評議員会を招集する。
3 評議員は、理事長に対して評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
4 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第20条 評議員会を招集するときは、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、評議員会の目的である事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
2 評議員長が欠けたとき又は評議員長に事故があるときは、その評議員会において、出席した評議員の互選により、評議員会の議長を選出する。
(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数決をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令又はこの定款で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第11条、第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、評議員会議長及び出席した評議員のうちから評議員会において選定された議事録署名人2名以上が、署名押印する。
第6章 役員及び顧問
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち1名を常務理事とすることができる。常務理事は同法第197条で準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、業務を執行する。常務理事は、理事長を補佐し、理事会が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その業務執行にかかわる職務を代行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員に対する報酬等)
第32条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等に対する報酬及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
第33条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)理事が、自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2)理事が、自己又は第三者のためにするこの法人との取引をしようとするとき。
(3)この法人が、理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第34条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第35条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)理事長及び常務理事の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等に対する報酬及び費用に関する規程による。
第7章 理事会
(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(4)その他理事会で決議するものとしてこの定款で定められた事項
(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(招集の通知)
第39条 理事会を招集するときは、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の日時、場所、理事会の目的である事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その理事会において、出席した理事の互選により、理事会の議長を選出する。
(決議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、常務理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。
(合併等)
第46条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときには、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 選考委員会及び事務局
(選考委員会)
第50条 この法人には、第4条第1号から第4号までの事業の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、8人以上15人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
4 選考委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める選考委員会規程による。
5 委員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
6 委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
7 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等に対する報酬及び費用に関する規程による。
(事務局)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
第10章 公告の方法
(公告)
第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(実施細則)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。