国と特に密接な関係がある公益法人への該当性について

「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について

当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であっ た者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接 な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。

平成23年4月1日
公益財団法人社会科学国際交流江草基金